北区のお隣の荒川区で、「荒川区ながらスマホ防止条例(通称)」が制定されました。
令和2年10月9日、区議会本会議にて「荒川区スマートフォン等の使用による安全を阻害する行為の防止に関する条例」が可決。令和3年1月1日付で施行されるようですね。
「公共の場所で、歩行中にスマートフォンやゲーム機等の画面を注視することの禁止」や「道路交通法などにより禁止されているスマートフォン等を使用しながらの運転の禁止」などが規定されたみたい。
お隣の区とはいえ、実家から歩いて2分ほどで荒川区の場所だった尾久出身の編集員。
田端から尾久へ歩いていくと、途中荒川区に入ったりするので、他人事ではありません。
マナーとして普段から当たり前に気を付けなければならいことですが、より注意しなければならないですね。
概要
禁止の内容
・公共の場所で、スマートフォン等の画面を注視しながら歩行すること(ただし、スマートフォン等を使用する必要がある特別の事情があると認められる場合は、この限りではありません)
・道路交通法及び関係法令において禁止されているスマートフォン等の使用をしながら自動車等又は自転車を運転すること
禁止の機器類
スマートフォン、携帯電話、タブレット端末、これらに類するもの(ゲーム機やカメラ等画面を注視して使用する機器類)
禁止の対象となる場所
区内の道路、公園、駅前広場、区等が管理する屋外駐車場、児童遊園等の公共の場所(建物内等を除く)
歩行者がスマートフォン等を使用するには
スマートフォン等を使用する時は、他者の通行又は利用の妨げにならない場所で、立ち止まった状態で行わなければなりません。
罰則
歩行者に対する罰則はありません。ただし、区民等及び事業者は、歩きスマホ防止に関する意識啓発など、区の施策に協力するよう努める責務があります。
罰則はないようですが、事故を起こさないように気をつけないといけないですね。北区もこういう条例できるのでしょうか。
■詳細は荒川区公式サイトへ