0歳から中学3年生修了前(15歳に達した3月末日)までの子どもがいる家庭等に支給される『児童手当』。
『児童手当』を受給するためには毎年6月に現況届の提出が必要でしたが、令和4年度より現況届の提出が原則不要となりました。
朝日新聞デジタルに「現況届提出不要」の記事はこちら。
記事によると『内閣府の担当者は「原則廃止の最終判断は自治体になる。どんな人が今後も提出が必要か、自治体からの情報発信に注意してほしい」』とのこと。
さっそく北区役所の公式サイトを確認したところ、「児童手当(定時の届出)」のページで北区で現況届の提出が必要となる方の詳細が出ていました。
<以下に該当する場合、引き続き現況届の提出が必須>
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・配偶者からの暴力等により住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・法人である未成年後見人、施設・里親の方
・過年度の現況届を未提出の方
・養育する児童と別居されている方
・その他、確認の必要がある方など
『現況届』の提出が必要な場合、毎年5月末日以降にお知らせ及び現況届の用紙が送付されるそう。現況届の提出が必要なのに提出しない場合、児童手当を受給することができなくなるのでご注意くださいね。
なお、今回の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から高所得者への児童手当が一部廃止になります。詳しくは北区役所の「児童手当(所得制限)」のページをご確認ください。
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